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登別市議会議員 辻󠄀ひろし

ストレスチェック実施者

私が実務で使用する機会は少ないかもしれませんが、「ストレス実施者養成研修」を受講してきました。
       H27ストレスチェック従事者研修修了書

労働安全衛生法の改正に伴い、平成27年12月1日~常時使用する労働者を50人以上抱えた事業所は、労働者の心理的負担の程度を図るための検査(ストレスチェック)を毎年実施することが義務付けられるようになります。私は法定研修を修了した精神保健福祉士として、ストレスチェックや分析等を行える者ということになります。

ストレスチェック制度とは、簡単に言えば、雇用主に義務付けられている健康診断に、精神的負担の程度についても取り組んでいく必要があるとの趣旨になります。その他にも、残業時間数に応じて医師面接が義務付けられるなどの取組みも始まります。

ストレスチェック義務付けの事業所は50人以上の労働者を抱える事業所ですので、市内において対象となる事業所は少ないと思います。しかしながら、労働者が過重労働を原因としたうつ病を発症した場合などにおいて、事業者の安全配慮義務違反を問われる事例は増えてきています。このことから、労働安全衛生法等の視点からすれば、50人以下の事業所においても労働者の心の健康を維持する必要性は高まってきています。

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