省庁・行政における障がい者雇用数の水増し問題が話題になっています。
従業員が45.5人以上の民間企業では2.2%、行政機関では2.5%、都道府県教育委員会では2.4%以上の障がい者雇用が義務付けられています。その算定基準となるのが、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者であることから、今回、手帳を所持していない方も雇用率に算定していたことが問題となっています。
雇用率未達成の企業に対しては、「障害者雇用納付金制度」と呼ばれる納付金を徴収しており、雇用率達成企業に対して報奨金を支給したり、障がい者雇用の促進を図るための助成金の財源にしています。今回の“水増し”は、特に納付金を納めている事業者からすれば不満となりますし、当事者の方々にとっても、私自身も不愉快な事案です。
一方で私は、そのすべてが“水増し”という表現で良いのか、疑問もあります。
障がい者雇用率の義務化の目的は、障がい者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務を”数値化”するためにあります。その客観性を担保するために、障害者手帳の所持を必須としています。手帳所持の有無は、助成金や各種社会保障制度の受給資格を審査する仕組みとしては有用なものであることは間違いありませんが、障害者雇用率算定に障害者手帳所持を必須とすること自体にも課題があるのではないでしょうか。
合理的配慮があれば、経済活動に参画できる障がい者の中には、手帳を所持することにより障がい者として「認定」されることに「選別」を感じて、あえて申請しない方も多くいらっしゃいます。
また、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない方も対象にしているものもあります。パラリンピックの出場資格に、手帳所持の有無はありません。手帳所持の有無だけでしか判断させない、法定雇用率の算定基準に制度上の欠陥があるのではないでしょうか。
例えば、働く場や地域での合理的配慮により、経済活動や地域活動に参画するようになった当事者が、手帳を返還したことだけをもって、雇用率算定から除外されたり、雇用主の“水増し”と批判されては、制度の目的達成がより遠退くように思えてなりません。
従業員が45.5人以上の民間企業では2.2%、行政機関では2.5%、都道府県教育委員会では2.4%以上の障がい者雇用が義務付けられています。その算定基準となるのが、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所有者であることから、今回、手帳を所持していない方も雇用率に算定していたことが問題となっています。
雇用率未達成の企業に対しては、「障害者雇用納付金制度」と呼ばれる納付金を徴収しており、雇用率達成企業に対して報奨金を支給したり、障がい者雇用の促進を図るための助成金の財源にしています。今回の“水増し”は、特に納付金を納めている事業者からすれば不満となりますし、当事者の方々にとっても、私自身も不愉快な事案です。
一方で私は、そのすべてが“水増し”という表現で良いのか、疑問もあります。
障がい者雇用率の義務化の目的は、障がい者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務を”数値化”するためにあります。その客観性を担保するために、障害者手帳の所持を必須としています。手帳所持の有無は、助成金や各種社会保障制度の受給資格を審査する仕組みとしては有用なものであることは間違いありませんが、障害者雇用率算定に障害者手帳所持を必須とすること自体にも課題があるのではないでしょうか。
合理的配慮があれば、経済活動に参画できる障がい者の中には、手帳を所持することにより障がい者として「認定」されることに「選別」を感じて、あえて申請しない方も多くいらっしゃいます。
また、障害者雇用に関する助成金については、手帳を持たない方も対象にしているものもあります。パラリンピックの出場資格に、手帳所持の有無はありません。手帳所持の有無だけでしか判断させない、法定雇用率の算定基準に制度上の欠陥があるのではないでしょうか。
例えば、働く場や地域での合理的配慮により、経済活動や地域活動に参画するようになった当事者が、手帳を返還したことだけをもって、雇用率算定から除外されたり、雇用主の“水増し”と批判されては、制度の目的達成がより遠退くように思えてなりません。
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