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登別市議会議員 辻󠄀ひろし

コメントへのお返事

先日のブログに「登別の将来を希望を見出したい一市民さん」からコメントを頂きました。

詳しいご説明をWord文章で送付させていただきましたが、ご質問への回答だけでもと思い、コメントを出て、記事に致します。

もし、高額療養費未請求に関する説明のWord文章を拝見していただける方がおりましたら、メールなどでご連絡下さい。こちらから送付いたします。

ここでは、「被保険者」について、病院を受診して医療費助成制度を利用した市民をAさんとします。


>?「世帯合算」「多数該当」などの高額療養費対象額の確定に必要な情報がないままに「台帳」を作成


 台帳は医療機関から「医療費助成制度」に該当した方すべての請求書が送られてきます。
 その中から高額療養費に該当する方を抽出して台帳を作成。その際の抽出はあくまでも、担当者が表計算ソフト等を使用せずに、計算機で計算して一つ一つ探していました。
 その後、Aさんから委任状をもらい、「保険者」に請求して、問題なければそのまま「登別市」に「保険者」から高額療養費が支給されます。
 「多数該当」「世帯合算」に該当している方であれば、「保険者」から訂正が必要な旨の連絡が「登別市」にあり、再度計算し直し、再度Aさんから委任状をもらい請求し直していました。


>?その台帳に基づき高額医療費対象額を請求者に支給

 今回の件で、高額療養費は「登別市」が「保険者」に請求するものです。Aさんの手続きの複雑化や一時的な自己負担額の軽減の支援策としてです。
 通常の流れであれば、Aさんが、「保険者」に請求する制度が高額療養費制度です。例えば、私が入院すれば、私が病院に一旦3割負担分を全額支払、その後、私が「保険者」に高額療養費の請求をします。


>?支給したが、算定に必要な情報を加味して計算すると支払った金額は払いすぎだった

算定に必要な情報を、「保険者」が第三者である「登別市」に事前に伝えることが制度上出来ない。
本来は「保険者」と「Aさん」の間で行なわれる保険制度であり、「登別市」はあくまでも、一部の事務についての委任者でしかないため。

?請求者から返してもらうべき支給額をもらわないまま法的な時効をむかえた。

 「保険者」へ本来請求しなくてはならなかった高額療養費を請求しないまま時効を迎えたことになります。

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