議会における「参考人」とは、“関係者から意見を伺う制度”です。
刑事事件などの「参考人」は“犯罪捜査において被疑者以外の者を取り調べる制度”です。
刑事事件との違いがややこしいですが、議会における参考人の特徴は「取調べ」を行なう場ではないところにあります。
また、国会で最近も行なわれた「証人喚問」でもありません。
参考人制度は、政策検討などのために専門家や、市民を招いて直接的な意見を聴く制度として、これからの議会運営には重要な制度であると考えています。
しかし、今回の市長・副市長の参考人招致は、未請求問題の責任を問われる当事者でもありますので、一部では「取調べ」や「証人喚問」と同様のニュアンスをもって捉えられがちです。
昨日の参考人招致では、限られた質疑の時間で気負いもあったのか、つい、議会質疑のような口調や質問になってしまいました。
限られたルールですので、うまく活用して“追究”することも必要ですが、一方で制度を適切に理解し、整理された質問のあり方には反省の多い内容となりました。
