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登別市議会議員 辻󠄀ひろし

懲戒処分

高額療養費未請求問題に係わって、関係職員11名の懲戒処分と、「損失補てん」の考え方について、市長より議会への説明が行われました。

内容の是非については、私自身適切性を判断するに十分な資料がまだそろってはいないので、現時点では判断しかねます。

これから、市民の方々から様々な評価がされるでしょうし、市職員内での議論、議会での議論も行われるでしょう。

今後の予定として、北海道への返還金について補正予算審査が行われます。その他、予算審査や定例会一般質問でも取上げられることが予想されます。

予算に関して、私の「感想」としては、市長の得意分野や、市民の実生活にかなり沿った政策方針がいくつか出てきていると思います。

また、2年間の議員活動で提言してきた内容も、いくつか予算に組み込まれました。

今年も予算審査は議長を除く全議員で審査することになりますので、内容の是非について議論を深める準備を始めています。

コメント


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高額療養費未請求問題

新聞によると、市長も36万円払って痛みを分かち合うそうですが、寄付行為とならないためには、自身の懲戒処分として1万円を36か月減額するということでしょうか?給与条例を変えるといってもその理由が補てんに回すためでは、寄付行為と取られないでしょうか?
同じ政治家の議員さんの責任の取り方にも関わる大事な問題ですよね。
同じ紙面に伊達の給与源泉徴収の払い込みの遅れによる損害の処分が出ていましたが、
それらに比べて今回の担当職員の懲戒処分は軽い気がしますがね。

ま~ | URL | 2009-02-21 (Sat) 18:06 [編集 ]


謎です

寄付行為か否かは、報告を受けた際に私も疑問に感じました。いくらなんでも、事前に道選挙管理委員会に問い合わせてはいるでしょうが、公職選挙法事態が解釈に幅が広く、直ぐに寄付行為とはみなされづらいのかもしれません。

今回の損害は、明確に「○○事業のお金を着服した」などとは性質が異なり、損失補てんの受け皿も特定事業ではなく、一般会計全体への繰入が予想されます。

そのため、特定対象が不在であり、寄付ではないとの解釈なのか?

また、洞爺湖町では副市長が損失補てんを拠出していますが、理由に寄付行為への懸念が影響しているのかもしれません。

議会が「損失補てん」をすることについては、元々、市長の組織体とは異なる議会に損失補てんを行う根拠がありせん。あくまでも、市への財政協力策としては、条例改定することもあるかもしれません。

調査した範囲では全国的にも、議会が市長の組織体における問題に関して金銭的補てんを行った事例はありませんので、慎重な取り扱いが必要だと思います。

懲戒処分については、「懲戒処分基準」が当市においてどのように規定されているのか?その適切性は?他の市町村・道や国との整合性は?など、調べなくてはならないことがまだまだありそうです。

伊達市の処分基準について調べてみた方が良いですね。ご意見ありがとうございます。根拠・理念をしっかりと調べた上での発言・議論を行うよう、注意するように致します。

辻ひろし | URL | 2009-02-22 (Sun) 00:28 [編集 ]


 

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