「反問権」という言葉をご存じでしょうか?
通常、議会は、「質疑」をする場と位置付けられています。つまり、「疑問を問いただす質問をする」ことが基本になります。つまり、市長や市職員は議員からの質疑に対して答えることしか出来ません。
それでは、一般的に考えられる「議論」にはなっておらず、市長・職員の答え方も「調査研究してまいります」「検討してまいります」といった、曖昧な表現にとどまってしまうこともあります。
そこで、議会を議論の場とすべく、議員からの質問に対して、市長がその根拠や対案の内容を明確にするため、議員に質問することができるようにしたものが、「反問権」です。
登別市議会では、3月に可決された議会基本条例の中でこの反問権を認めるようになりました。
誤解を恐れずに言えば、議員が一方的に身勝手な要求をしたり、根拠や対案のない質疑をした場合に、反対に質問をされて、その不明瞭さが明らかになってしまう可能性もあります。
議員はこれまで以上に十分な調査や対案の研究を十分に行った上で議論に臨まなければなりません。一方で、議員の意図が市長に十分に伝わっていない場面で、疑問点を反問していただければ、その理解を互いに深めることが出来るだろうとも期待されています。
始まったばかりの仕組みで、互いにまだ慣れていないためか、今日の一般質問で反問権が行使される場面はありませんでした。議員個々の特色がもっとも色濃くでる場面が一般質問ですので、のこり3日間の一般質問において反問権が行使される可能性は高く、私自身も期待しています。
通常、議会は、「質疑」をする場と位置付けられています。つまり、「疑問を問いただす質問をする」ことが基本になります。つまり、市長や市職員は議員からの質疑に対して答えることしか出来ません。
それでは、一般的に考えられる「議論」にはなっておらず、市長・職員の答え方も「調査研究してまいります」「検討してまいります」といった、曖昧な表現にとどまってしまうこともあります。
そこで、議会を議論の場とすべく、議員からの質問に対して、市長がその根拠や対案の内容を明確にするため、議員に質問することができるようにしたものが、「反問権」です。
登別市議会では、3月に可決された議会基本条例の中でこの反問権を認めるようになりました。
誤解を恐れずに言えば、議員が一方的に身勝手な要求をしたり、根拠や対案のない質疑をした場合に、反対に質問をされて、その不明瞭さが明らかになってしまう可能性もあります。
議員はこれまで以上に十分な調査や対案の研究を十分に行った上で議論に臨まなければなりません。一方で、議員の意図が市長に十分に伝わっていない場面で、疑問点を反問していただければ、その理解を互いに深めることが出来るだろうとも期待されています。
始まったばかりの仕組みで、互いにまだ慣れていないためか、今日の一般質問で反問権が行使される場面はありませんでした。議員個々の特色がもっとも色濃くでる場面が一般質問ですので、のこり3日間の一般質問において反問権が行使される可能性は高く、私自身も期待しています。
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