fc2ブログ
 

登別市議会議員 辻󠄀ひろし

時候の挨拶

おもしろいものを見つけました。

実は、公職選挙法では下記のとおり、時候の挨拶状を政治家が出すことは禁止されています。

(あいさつ状の禁止)
第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。


ですので、ブログや後援会だよりを発行するときに、「当選御礼」「新年あけましておめでとうございます」と明確に表現することは避けてきました。

しかしながら、大府市議会 鷹羽登久子議員さんのFBから一部引用させていただくと・・・・


ぎょうせい刊「選挙関係実例判例集 第十六次改訂版/選挙制度研究会編」にて
「問 インターネットのホームページに年賀のあいさつ文を掲載することは、禁止されるか。また、選挙人に年賀のあいさつを電子メールで送ることはどうか。 答 いずれも禁止されない」(平成8.12.24 神奈川県選管あて回答)
とあります。

すると、ホームページやブログはもちろん、フェイスブックやツイッターでもOKということですね。他にも、クリスマスカードは時候の挨拶状禁止に抵触するが、「敬老の日や成人の日のあいさつ」は含まないそうです。

あくまでも総務省から選管への回答ですので、判例ではない点には注意しなければなりませんが、議員の立場からすると、なんとも面白い回答です。

公職選挙法は、選挙期間中のブログ・ホームページの更新を「文章図画の頒布」になるので禁止されていたり、当選後に後援会員やご支援いただいた方々にご挨拶することも、そのやり方によっては「選挙期日後のあいさつ行為の制限」に抵触したりと、実社会の常識とかけ離れた法律になっています。

様々な選挙倫理違反の事例がこのような法律をつくっていったのでしょうが、もう少し一般社会にわかりやすい法律を目指すことも必要ですね。

コメント


管理者にだけ表示を許可する
 

 

トラックバック