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登別市議会議員 辻󠄀ひろし

合理的配慮

障がいに基づく差別を禁止する法律の制定へ向けて、内閣府部会で意見書が提出されました。「障害者政策委員会差別禁止部会」という、有識者集団で検討をされているものですが、元々は地方自治体を中心に、障がい者の差別を禁止する条例の制定が続いていることから、法律化の検討が始まったものです。

今回の意見書では、「不均等待遇」と「合理的配慮の不提供」を差別とする定義が示されました。

普通は「差別を禁止することは良いことだ!」と思いますが、「そもそも社会に差別が存在することを容認することになる」「差別と感じるかは当事者により幅がある」などの意見もあり、差別の定義づけはなかなか難しいのが現状です。

これらの慎重な意見も一定程度理解できることですが、どこか“いじめ”の問題と同じ意見に聴こえませんか?

私は、そもそも“いじめ”や“差別”は集団社会において必ず存在するものであると考えています。表現は異なれど、それらすべては“暴力”であり、社会に必ず存在するものとして向き合っていく前提がなければ、顕在化していくことが出来ないのではないでしょうか。

今回制定を目指されている「差別を禁止する」意味は、単に「差別をやめよう」というスローガンではありません。障がい者が社会生活の中で障壁や生活のしづらさを感じる要因について、障がい者自身に原因があるのではなく、社会の構造欠陥(差別)により障害が生じているとの考え方を明示するものです。

障がい者は弱く、守るべき存在であると考える方も多いかと思います。

しかしながら、国際障害者年行動計画の中には、「ある社会がその構成員のいくらかの人々を締め出すような場合、それは弱く、脆い社会である」という文章があります。

弱い存在とは、合理的配慮が出来ない未成熟な社会を指すのかもしれません。

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